健康づくり
禁煙治療補助金
対象者
| 正社員 | 契約社員 | パート | 派遣社員等 |
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | × |
概要
2013年1月、アストラゼネカ健康保険組合は会社との連携による「禁煙キャンペーン」をスタートし、その一環として禁煙治療に要した医療費(健康保険適用の範囲:3割自己負担分)を実費補助致します。(但し、補助額は2万円を限度)
喫煙は肺がんやCOPDの最大の原因であり、喫煙者の健康に大きな影響を与え、また受動喫煙による非喫煙者への健康被害も問題になっています。たばこをやめられないのは意思が弱いのではなく、ニコチン依存症という疾患のためです。
適切な治療による完全禁煙にチャレンジしてください。
詳細
| 対象者 | アストラゼネカ健康保険組合に加入している社員 |
|---|---|
| 支給額 | 2万円を上限に禁煙治療に要した医療費(3割分)を実費補助 |
| 支給対象治療 | ニコチネルパッチ ※ニコチンガムは保険非適用のため対象外 |
| 申請手順 |
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| 書類送付先 |
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| 申請書 |
FAQ
禁煙治療(補助)について
- 禁煙治療を途中で止めた場合はどうなりますか?
- 禁煙治療は原則12週間に5回の診療という標準プログラムで構成されています。従って、その治療途中にご自身の意思で禁煙治療を中止した場合は、それまでの受診期間や回数に関わらず補助は行われません。ただし担当医の判断により5回未満の受診で終了し、且つ、「卒煙宣言日」から6ヶ月以上禁煙を継続した場合は、健保組合までご相談下さい。
なお、治療に要した領収書がない場合は、補助できませんので、医療機関の領収書は大切に保管しておいて下さい。 - 禁煙治療とはどのようなものですか?
- 禁煙治療は全ての喫煙者に行われるわけではありません。あくまでも「今まで禁煙したくてもできなかった”ニコチン依存症”と診断された方」を対象に治療されます。ニコチン依存症と診断された方には、医師の指示のもと、ニコチンパッチを処方されることになります。
- 禁煙治療をせずに禁煙に成功した場合は、補助は出ないのですか?
- この禁煙治療補助金は、ニコチン依存症と診断された方が、健康保険を使用して禁煙治療を行った場合にのみ補助されるものです。保険非適用のニコチンガムなどで禁煙に成功した場合は、補助は行われません。
- 自由診療で受診した場合はどうなりますか?
- 健康保険を使用していないため、補助の対象外となります。
- 一度禁煙治療を開始し、また再度開始したい場合はどうなりますか?
- 過去に健康保険等で禁煙治療を受けたことがある場合は、前回の治療の初回診察日から1年経過しないうちは、自由診療となります。この禁煙治療補助は、健康保険を使用した医療費に対し補助をしますので、補助対象外となります。
サポーターについて
- サポーターは上司でないとだめですか?
- サポーターは、主に就業時間中のサポートを行う方と、主に就業時間外のサポートを行う方、それぞれ1名ずつ設定し、禁煙希望者を卒煙へと導いて頂きます。サポーターの1名を上司と定めた理由は、上司は常に就業時間中の部下の行動を把握し、又、部下の健康管理に努める責任があることから上司をサポーターとしました。
- サポーターは24時間、監視出来ない状態の人ですが、それでもいいのでしょうか。
- 24時間常に監視できる人は、家族であれ難しいことと思いますので、必ずしも24時間監視できる状態にない方でも問題ありません。卒煙成功宣言において、サポーターのサインが必要になりますが、双方において信頼関係の中でご提出頂ければと思います。
- サポーターはどのようなことをすればいいのでしょうか。
- 禁煙は自分一人だけではなかなか達成するのが難しいものです。医師と本人、家族や仲間が一緒に取り組むことが大切です。そのため喫煙者は家族や仲間等、周りのできるだけ多くの方に「禁煙宣言」することから始めると禁煙達成の可能性が高くなります。従って、まずサポーターは現在喫煙している人が「禁煙宣言」したことを受け、その証として「卒煙宣言書」にサインして頂きます。その後は、サポーターとして禁煙宣言者の禁煙治療が順調に進むように激励したり、禁煙状況の途中確認をしたり、また周りの方にも宣言者の禁煙治療に協力を依頼するなど、禁煙しやすい環境作りへの配慮や手助けを行い、宣言者を禁煙成功に導いて下さい。また卒煙宣言後、禁煙治療を経て6ヶ月間タバコを吸っていないことが確かであれば、最後に「卒煙成功宣言書」にサインして下さい。