健康づくり
二次検査(再検査・精密検査)
健康診断結果の確認
健康診断を受診された後、必ず健康診断結果がご自宅に送付されてきます。1ヵ月以上経過しても健診結果が届かない場合は、直接、受診された医療機関へお問い合せください。
| 二次検査 | 再検査 | 再検査とは、健康診断の結果が基準値より外れている場合や1回だけの結果では判断できない場合、1~6ヵ月後にもう一度、同じ検査をして判断することです。 例:血糖値が基準値より高値の結果が出たが糖尿病による高値なのか健診数日前の食事の影響なのか判断できないので、食事をコントロール等して3ヵ月後に再度検査をする。 |
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| 精密検査 | 健康診断の結果が基準値より外れている場合やレントゲン等で病変を疑う場合等、さらに詳しい検査を必要とする場合に精密検査の指示が出されます。但し、精密検査と判断されたからと言って直ちに病気であるとは限りません。なるべく早い時期に専門機関で診察・検査を受けてください。
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| 二次検査の受診施設 | AZ提携医療機関 | 提携外の医療機関 | ||
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| 二次検査の連絡 | 受診した医療機関からの再検査や精密検査の指示に従う。(法定項目の二次検査を長期間受診しなかった場合は、受診指示の通知が届く場合があるため、早めに受診すること。) | |||
| 受診 | 原則、一次健診を受診した施設で二次検査を受けること。但し、その施設が二次検査を実施していない場合は、最寄りの医療機関で受診する。
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| 勤務扱い | 法定項目のみ、勤務扱い | |||
| 費用負担 | 各項目、1回目に限り、AZ健康保険組合が全額を補助します。
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| 当日の支払 | 保険診療で 受診した場合 |
保険診療で受診 しなかった場合 |
保険診療で 受診した場合 |
保険診療で受診 しなかった場合 |
| 3割分を窓口で 支払う |
必要なし | 3割分を窓口で 支払う |
全額立替 | |
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| 領収書の取り方 | 領収書の宛先は「アストラゼネカ健康保険組合」とし、受診者名が記載されていること。但し、医療費明細書が発行できない病院は、領収書を発行すると「請求書兼領収書」と引換えになり、診療内容がわからなくなるので、領収書の発行はしなくてよい。その代わり「請求書兼領収書」を送付する。 | |||
| 結果の送付 | 必要なし | 二次検査の結果のコピーをスマイル健康クリニック京都へ送付。検査結果がない場合などは、①異常なし、②要経過観察、③要治療 のいずれかを立替費用精算依頼書に記入してスマイル健康クリニック京都へ送付。 | ||
| 精算手続き | 保険診療分の領収書と医療費明細書を「立替費用精算依頼書」に貼付してスマイル健康クリニック京都へ送付 | 必要なし | 検査費用の領収書と医療費明細書を「立替費用精算依頼書」に貼付してスマイル健康クリニック京都へ送付 | |
その他注意事項
- ①二次検査については、法定項目であれば就業中の受診が可能であり、勤務扱いとなります。勤務扱いとは、上司の許可を得て、勤務時間に受診することが出来るということです。休日や業務時間外に受診したことによる手当や代休が発生するものではありません。
- ②法定項目(法律で会社が管理しなければならないと定められた項目)が、再検査・精密検査と指示された方は、必ず検査を受けて下さい。放置していた場合は受診の督促を行います。
法律で定められていない項目であっても、ご自身の為に必ず検査を受けて下さい。 - ③医療機関の指示は異常なしであっても、会社が管理する基準値より外れていた場合や産業医が二次検査を必要と判断した場合等は、改めて会社より二次検査案内が送られて来る場合があります。その際は、二次検査を必ず受診して下さい。
- ④検査の結果、治療が必要と判断された場合の治療費は自己負担となります。
例:脂質の再検査を受けて治療が必要となり、薬を処方された場合の薬代 - ⑤提携していない施設で二次検査を受診され、高額の検査費用が発生した場合、医療機関へ検査内容、必要性を確認する場合があります。
- ⑥費用の精算に関しては必ず立替費用精算依頼書にて手続きを行って下さい。領収書だけ送付しても精算できません。また、「健康診断分」と「二次検査分」はそれぞれ別の立替費用精算依頼書と封筒にて送付してください。
- ⑦医療機関の指示が、経過観察や有所見等となっている場合は二次検査の対象とはなりません。
- ⑧医療機関で決められた項目以外を受診した場合は、自己負担となります。
- ⑨一次検査で胃内視鏡検査を受診し、その後、再検査(=胃内視鏡検査をもう一度実施)する場合は、保険適応か否かを問わず、1回に限りAZ健康保険組合から費用補助を行います。
ただし、一次検査で胃内視鏡検査を受診し、その後精密検査(=胃内視鏡検査ではない検査)を行う場合には、その精密検査代は自己負担となります。